昨日のエントリを自分で読んでいて、言葉が足りなかったと思った点について補足しておく。
引用の話
引用について外書きすべきと書いたのは、単に書いた場所が気に入らないという意味ではない。実は、二次創作と引用は、全く正反対の意味合いを持つ話なのだ。これを同じ場所に混ぜて書くと、読んでいる側は非常に混乱する。
引用は二次創作と異なり、著作権法に認められた適法行為である。よって、本来的にはガイドラインは必要ない。引用に必要なのは「著作権法に規定された引用の条件を満たしているか」であって、ガイドラインを満たしているかどうかではない。引用の要件は著作権法や過去の判例によって定められている。ガイドラインを満たしていても法に反していれば違法だし、ガイドラインに違反していても法の要件を満たしていれば引用にあたる。
ところが、このガイドラインにおいては記述が真逆だ。引用に必要な項目が定められ厳格な要件が決められているにもかかわらず(しかもこれらは法的には必須でない項目である)、二次創作の権利表記については表記の「例」しかない。本来「ガイドラインに違反することで訴えられる可能性がある」のは「二次創作」の方であって「引用」ではないのだから、厳格に定めるべきは「二次創作」の方である。
この辺りの曖昧さが、読んでいて非常に不安になる部分であり、今後是非改善してもらいたい部分でもある。